3/04/2008

Insider trading

最近、新聞紙上で取り上げられている、公認会計士のインサイダー取引について一言。

監査法人によって差異はあるものの、どこの監査法人に所属する会計士も被監査会社の株式売買は禁止されています。差異というのは、社員・職員が所属する監査法人のクライアント全ての銘柄を取引禁止にしているところもあれば、関与先銘柄(関与の可能性のある銘柄を含む。)の売買を禁止対象としているようなところもあります。

そもそも関与先銘柄を知人名義で取引するようなことはありえません。欺こうとする意思が明白です。日々クライアントの機密情報に接する監査法人に対する証券市場の信頼が崩壊します。高度な職業倫理を有する会計士にクライアントと市場は信頼を寄せていると思うのです。それを影で無視して私腹をこやそうとしているような者は排除されなければなりません。

今回のことについては本当にがっかりです。

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